日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成を図るため、外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置の活用を盛り込んだ総合特別区域計画が国の認定を受け、これまで入国管理法で認められていなかった「外国人の日本料理店での就労」が、全国で唯一、京都市内に限った特例措置として実現、京都市と連携し取り組んでいます。
特例制度について
日本国の入国管理法では、一般に「外国人の日本料理店での就労」が認められていませんが、日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成を図ることを目的として、全国で唯一、京都市内に限り、外国人が日本料理を働きながら学ぶことが特例で認められています。
京都市では、京都の著名な日本料理店で、働きながら日本料理の技術を学び、帰国後に日本料理の魅力を世界に発信いただける外国人料理人を募集しています。
主な要件
- 就労期間が5年以内であること
- 帰国後、正しい日本料理を世界に発信すること
- 京都市から特例制度の受入機関として指定を受けている日本料理店と雇用契約を締結すること
- 以下のいずれかの要件を満たすこと
- 海外のレストラン等に所属している者で、業務の一環として京都市内の日本料理店に派遣され、帰国後に所属のレストラン等に復職すること
- 農林水産省の定める「海外における日本料理の調理技能の認定に関するガイドライン」に基づく、「実務経験が概ね2年程度の者(ゴールド)」又は「実務経験が概ね1年程度の者(シルバー)」の認定を受けており、認定を受けた知識及び技能を生かして京料理を修得すること
- 現在所属しているレストラン又は調理に関する第三者機関から、料理技術に関する一定水準の知識と技能を有し、素行が善良である者として、推薦を受けること
本制度の利用要件を満たす対象になるかチェックしてみましょう!!
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チェック開始!
京都の著名な日本料理店で、働きながら日本料理の技術を学び、帰国後に日本料理の魅力を世界に発信する意志を有する。
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海外の料理店で就労しており、業務の一環として、日本に派遣されることができる。
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日本料理の技能(農林水産省の定める「海外における日本料理の調理技能の認定に関するガイドライン」に基づくゴールド(実務経験が概ね2年程度)又はシルバー(実務経験が概ね1年程度))の認定を受けている。
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海外の所属機関(料理店、料理学校)等からの推薦により、調理における技能を有し、素行が善良であることが保障される。
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京都市が受入機関として指定する料理店と雇用契約を締結できる。
なお、雇用条件は日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上であること。
- 本制度は、海外において正しい日本料理の魅力を発信する者を育成することを目的としています。
単に日本で料理店に就労したい方などは制度の対象となりません。
- 海外の料理店に就労し、日本への研修派遣が認められるよう努力してください。
または、「海外における日本料理の調理技能認定」を受けてください。
「海外における日本料理の調理技能認定制度」はこちら
- 本制度の利用要件を満たす申請対象者です。
制度の利用申請については、受入機関を通じて、特定非営利活動法人日本料理アカデミー 事務局にお問合せください。
E-mail office@culinary-academy.jp
- 本制度の活用には、第三者の推薦が必須です。
料理店で就労している方は、所属の料理店から推薦を取り付けてください。
料理店で就労していない方は、過去に所属した料理店や料理学校などからの推薦を取り付けてください。
- どの料理店が受入機関として認められるかが不明な場合は、特定非営利活動法人日本料理アカデミー 事務局にお問合せください。
E-mail office@culinary-academy.jp
◆受入対象の拡大について
平成31年1月より、現行の「海外の所属機関から業務の一環として派遣される」外国人に加え、農林水産省が定める「海外における日本料理の調理技能の認定に関するガイドライン」に基づき「シルバー以上の調理技能認定」を受けている外国人を新たに追加しています。
京都市サイト
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000235190.html
英語版フライヤー(English flyer)
特定伝統料理海外普及事業について
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000235/235190/flyer.pdf
<お問合せ先>
特定非営利活動法人日本料理アカデミー 事務局
E-mail office@culinary-academy.jp
<英語版サイト>
https://culinary-academy.jp/english/tokurei_en